コラム
2026年01月06日

外構で固定資産税はかかる?課税対象になる外構の判断基準を解説

庭や敷地の整備、あるいは駐車スペースの拡充のためにカーポートや物置といった外構工事を検討する際、その費用だけでなく、将来的な税金への影響も気になるところではないでしょうか。
特に、新たに設置する構造物が固定資産税の課税対象となるのかどうかは、多くの方が抱える疑問です。
一般的に、外構と聞くと家屋本体とは別と考えがちですが、一定の条件によっては税務上の評価が変わる可能性も示唆されています。
今回は、外構が固定資産税にどのように関わるのか、その基本的な考え方から具体的な判断基準までを詳しく解説していきます。

外構が固定資産税の課税対象になるか

基本的には固定資産税の対象外

原則として、家屋の敷地内に設置される塀、門、垣根、庭石、物置小屋、カーポート、そして駐車スペースの舗装といった外構部分は、それ自体が独立した「家屋」として固定資産税の課税対象となることはありません。
固定資産税は、土地や家屋といった不動産に対して課される税金であり、建物の本体とはみなされない付属的な構造物については、原則として課税の対象から除外されるのが一般的です。
これは、これらの外構が、居住や事業活動の用に供される「家屋」としての主要な要件を満たさないと判断されるためです。

一定の条件で課税対象となる場合がある

しかしながら、外構であっても、その構造や設置状況によっては固定資産税の課税対象となる「家屋」とみなされる場合があります。
これは、税法上の「家屋」の定義が、単なる建物の外観だけでなく、その構造や用途、固定性などを総合的に判断するためです。
例えば、単なる物置やカーポートであっても、その構造がしっかりしており、容易に移動・撤去できないほど強固に固定されている場合や、壁が複数面あって独立した部屋のような空間を形成している場合などには、家屋とみなされ、固定資産税の課税対象となる可能性があります。

固定資産税の対象となる外構の判断基準

家屋との一体性や固定性が問われる

固定資産税の課税対象となるかどうかを判断する上で、最も重要な基準の一つが、その構造物と「家屋本体との一体性」および「固定性」です。
家屋本体と構造的に関連が深い、あるいは、建物と一体となって利用されることを前提としている場合、課税対象とみなされる可能性が高まります。
また、地面に強固に固定され、容易に移動させることができない「固定性」があるかどうかも、重要な判断材料となります。
例えば、母屋の増築部分とみなされるような構造や、建物本体の基礎に直接接続されているようなカーポートなどは、この一体性や固定性が高いと判断されやすい傾向にあります。

壁が3面以上あると課税対象になりやすい

構造物の壁の数も、家屋とみなされるかどうかの判断基準の一つとなります。
特に、屋根だけでなく、三方以上の壁が存在し、雨風をある程度遮断できるような独立した空間を形成している構造物は、単なる簡易な屋根付きの構造物とは異なり、「家屋」としての性格が強いと判断される傾向があります。
カーポートの場合、片側が開いているものが一般的ですが、両側面や背面にも壁が設けられているようなタイプは、より屋内空間に近いとみなされ、課税対象となる可能性が高まります。

基礎の有無や撤去の容易性も判断材料となる

構造物を支える「基礎」の有無や、その設置方法、そして「撤去の容易性」も、固定資産税の課税対象を判断する上で考慮される要素です。
地面に直接置かれているだけで、アンカーなどで固定されていない簡易な物置やカーポートは、比較的容易に撤去・移動が可能であるため、固定資産とはみなされにくい傾向にあります。
しかし、コンクリート製の基礎が設けられていたり、地面に深く埋め込まれたりするなど、強固に固定されており、撤去に専門的な知識や手間が必要となるような構造物は、永続的な利用を前提とした固定資産とみなされ、課税対象となる可能性が高まります。

まとめ

外構工事、特にカーポートや物置の設置が固定資産税に影響するかどうかは、多くの方が関心を持つ点です。
原則として、塀や庭、舗装といった一般的な外構は固定資産税の課税対象とはなりませんが、設置する構造物が家屋とみなされるほどの「一体性」や「固定性」を有する場合、課税対象となる可能性があります。
具体的には、壁が3面以上ある構造や、強固な基礎を持つもの、容易に撤去できないものなどは、税務上の評価を受ける対象となりやすいため注意が必要です。
ご自身の外構が課税対象となるか不明な場合は、詳細な状況を管轄の税務署にご確認いただくことをお勧めします。

 

 

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